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購入するときの諸費用

住宅購入時の諸費用

不動産購入の諸費用について

不動産の売買取引にはさまざまな費用等がかかります。
不動産は、一般的に自動車やその他の物と違い、「諸費用込み」というような販売の仕方はありません。
購入する場合は物件の代金の他にいくらかかるのか、売却する場合は手取り金額がいくらになるのか、などをある程度正確に把握してから実際の取引にあたらなければなりません。
希望条件で予算内の物件が見つかったからすぐに契約をし、あとから予想外の諸費用がかかることがわかり、結局、高い買い物になってしまった。などのようなことにならないように、事前に確認できることは全て確認しておきましょう。
諸費用等は、物件の種別や価格及び抵当権の有無などさまざまな条件により異なりますので詳細につきましてはお問い合わせ下さい。
大まかな資金計画では、下記の簡易計算を目安にご検討ください。
●銀行保証料を支払う場合=物件価格の8%
●銀行保証料を支払わない場合=物件価格の6%

諸費用の詳細

仲介手数料

「売買価格-建物消費税」が「物件価格」となります。
この物件価格に対して、次のような計算式で算出します。
(物件価格の3%+6万円)に消費税を加えた金額
これが、「法定上限額の仲介手数料」となります。

印紙代

売買契約書・住宅ローン借入契約書に貼付する際に、印紙を貼付して納税します。

契約書の記載金額印紙税額不動産売買契約書貼付の場合の軽減措置
100万円超 500万円以下 2,000円 1,000円
500万円超 1000万円以下 1万円 5,000円
1000万円超 5000万円以下 2万円 1万円
5000万円超 1億円以下 6万円 3万円
1億円超 5億円以下 10万円 6万円

不動産売買契約書については、期限付で印紙税の軽減措置があります。
住宅ローン借入契約書には、軽減措置はありません。

2.登録免許税

不動産の所有権移転・建物の保存登記・抵当権の設定を行う場合にかかります。
固定資産税評価額または、借入額に対して下記の税率をかけた金額がかかります。

内容原則軽減措置適用条件
新築住宅 土地 2.0% 1.50% 期限付(平成32年3月迄)
新築住宅 建物 保存登記 0.4% 0.15% 住宅用家屋証明書取得 ※1
中古住宅 土地 2.0% 1.50% 期限付(平成32年3月迄)
中古住宅 建物 2.0% 0.30% 住宅用家屋証明書取得 ※1
担保設定 借入額×0.4% 0.10% 住宅用家屋証明書取得 ※1

※1)の条件
[1]個人の住宅の用に供される床面積50㎡以上の家屋
[2]中古住宅の場合は、築後25年以内(木造は20年以内)のもの
[3]上記[2]に該当しない場合でも一定の耐震基準に適合するもの

3.司法書士手数料

不動産の所有権移転、建物の保存登記、担保設定をする場合には、司法書士にその申請を依頼します。

司法書士手数料
8万~15万程度

登録免許税の軽減措置を受ける場合に住宅家屋証明書の取得が必要となりますので合わせて依頼します。

4.土地家屋調査士

新築住宅の場合、建物の登記簿を作成する登記が必要となります。

建物表示登記
土地家屋調査士報酬 10万円前後

5.固定資産税・都市計画税精算

通常、固定資産税・都市計画税は1月1日時点での所有者に賦課されますが、売買が行われた場合、引渡日をもって、固定資産税・都市計画税を売主・買主で期間按分して、精算します。

固定資産税等精算金
1月1日を基準として、日割精算

6.融資事務手数料

住宅ローンを借りる際に、金融機関に支払う費用です。

金融機関事務手数料備考
都市銀行等 32400円 地銀も一般的にはこの金額
フラット35 借入額の2.1%等 窓口金融機関によって異なる
ノンバンク等 借入額の2.1%等 金融機関毎に規定

7.保証会社保証料

住宅ローンを借りる際に、保証人を立てる代わりに保証会社などを利用する場合に掛かります。
金融機関により異なります。 (金利に上乗せして支払うこともできます。)

金融機関期間35年の場合の100万円あたり保証料備考
都市銀行等 21000円前後 金利に上乗せ(0.2%程度~)も選択可
フラット35 なし
ノンバンク等 金融機関により異なる

8.火災保険料

保険金額、保険期間、保険内容、保険会社等により異なります。

保険内容保険対象備考
火災保険 建物本体の火災保険 火災原因が風災・雪災・落雷なども対象。
地震保険 建物保険金額の50%まで加入可能。 最長期間5年
オプション 個人賠償責任保険等 マンションの下階への漏水事故等に安心
家財保険 家財が対象

9.不動産取得税

新しく不動産を取得したときにかかります。
固定資産税評価額等に下記の税率をかけた金額がかかります。

内容原則軽減措置適用条件
新築 土地 3.0% ※[1]、[2]
建物 3.0% ※[3]

[1] 平成32年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、
取得した不動産の価格×1/2を課税標準額とします。

[2] 次の要件のいずれかに該当する住宅用土地を取得した場合、土地の税額から一定額が軽減されます。
・土地を先行取得した場合
土地を取得後3年以内にその土地の上に住宅が新築されていること。
・同時取得の場合
新築後1年以内に取得すること。

軽減される額
次のア、イのいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
ア 45,000円(税額が45,000円未満である場合はその税額)
イ 土地1m2当たりの価格 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×3%

[3] 次の床面積要件に該当していれば、住宅の価格から一定額が控除されます。
*ここでいう「住宅の価格」とは、実際の購入代金や建築工事費ではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準により評価し、決定された価格(評価額)です。

床面積要件下限上限
一戸建 一戸建以外
貸家以外 50㎡以上 50以上 240以下
貸 家 50以上 40以上 240以下
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